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警察署メールマガジン

光署安全通信第37号
『不法就労・不法滞在防止にご協力ください!』
我が国には、約6万人の不法滞在者がいると推定されており、その多くが不法就労を行っています。
不法就労とは
1. 不法滞在者が働く場合
2. 入国管理局から働く許可を受けずに働く場合
等のことをいい、法律によって禁止されています。
不法就労者だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。
外国人を雇用する際は、必ず
・ 身分証明証
・ 在留カードの「就労制限の有無」
を確認して下さい。
不法就労・不法滞在に関する情報、ご不明な点がありましたら、管轄の入国管理局又は最寄りの交番・警察署にご連絡ください。

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