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山形市メール

消費生活メールマガジンvol.332
電力契約の切り替えは慎重に!

「電気料金が安くなる」という電力会社のCMを見て、電話で申し込んだ。後日、料金の引き落とし口座に関する書面が届いたが、契約書は届かない。
大手の電力会社だと思って申し込んだが、別の電力会社だった。解約したい。

【ここが重要】
●電力の小売りが全面自由化され、地域の電力会社以外の小売電気事業者と電力契約ができるようになりました。一方で、「安くなると説明されたのに高くなった」「大手の電力会社だと思ったら別の会社だった」等の相談が寄せられています。

●電力会社は、勧誘の際にプラン及び料金の算定方法について、書面で説明を行う義務があります。契約内容や料金の割引期間等の契約条件をよく説明してもらい、メリット・デメリットを把握したうえで契約を判断しましょう。

●電話や訪問で勧誘を受けて承諾した場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができますが、事例のように、自ら申し込んだ場合はクーリング・オフは適用されません。切り替えの際には、違約金等が発生する場合がありますので、解約条件について事前によく確認しましょう。

●困ったときは、すぐに消費生活センターにご相談ください。

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