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架空料金請求詐欺事件の発生(2月16日・葺合)
2月15日(木)、神戸市中央区内において、架空料金請求詐欺事件が発生しました。
被害者の携帯電話に、通信会社を名のる男などが「サービス料金が未納である。このままでは会社が民事裁判を起こしてしまう。」などと言い、同日から同月16日の間、神戸市中央区内のコンビニエンスストアで電子マネーカードを購入させ、そのカード番号を伝えるように指示し、カードの利用権をだまし取ったものです。

【防犯ポイント】
●表示された電話番号にかけないようにしましょう。
●「コンビニで電子マネーを買って番号を教えて」は詐欺です。
●「身に覚えのないサイト利用料金が未払い」「裁判を起こす」は詐欺です。
●電話で「必ず返金される」というのは詐欺です。

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