西の京 安全・安心ニュース第57号
(問)自転車運転者講習制度とは?→(答)自転車で危険行為を繰り返すなど将来的に交通の危険を生じるおそれのある者に対し、自ら自転車利用の危険性を認識し、安全運転の必要性等について理解して、今後自転車を安全に利用していくために、自転車運転者講習の受講を命じる制度が導入されたものです。
(問)自転車運転者講習の対象者は?→過去3年以内に危険行為(危険行為については、次回のメルマガで紹介します!)で2回以上検挙された場合に、自転車運転者講習の対象となります。なお、平成27年5月31日までの危険行為は評価されません。
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