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警察署メールマガジン

西の京 安全・安心ニュース第52号
(問)歩行者用信号灯器に「歩行者自転車専用」と標示がある場合の自転車が従うべき信号はどの信号か?→(答)「歩行者自転車専用」の標示がある場合、自転車はその標示がある信号に従わなければなりません。
(問)自転車の二人乗りは違反になるのか?→(答)6歳未満の幼児を乗せる場合を除き、原則として禁止されています(山口県道路交通規則第9条第3項第1号)
(問)自転車の傘さし運転は違反になるか?→(答)山口県道路交通規則で禁止されています。また、傘を自転車に固定して運転するときも、不安定となったり視野が妨げられたり、傘が歩行者に接触したりするなどして、危険な場合があります。

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