飲酒運転の絶無について
今年も残り21日ですね
忘年会などで飲酒の機会が増える時期なので、今日は飲酒運転について話します。
皆さんご存知のとおり、少しでもお酒を飲んだら車両を運転してはいけません。
しかし、道路交通法で定められているのはそれだけではありません。
具体的には、
・ アルコールが抜ける前に車両等を運転すること
・ 飲酒運転をしそうな者に車両を提供すること
・ 飲酒運転をしそうな者にお酒を提供したり、飲酒を勧めること
・ 飲酒運転の車両に同乗したり、その者に送迎を依頼すること
が禁じられており、最低でも
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
の処分を受けることになります。(酒酔い運転の場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金)
行政処分については、
酒気帯び運転:13点または25点(※ 取消処分については個人差あり)
酒酔い運転:35点(取消処分確定)
となります。
◎ 飲酒運転を「しない」、「させない」ように声を掛け合いましょう。
『「なにで来た」 乾杯前の 合い言葉』
~只今、年末年始の交通事故防止運動実施中~
※ 石川警察署
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