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交差点での右折方法
香川県警察本部交通企画課からのお知らせです。

<交差点での右折方法>
自動車が交差点で右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄って、交差点の中心の直近の内側を徐行するように定められています。
ただし、自転車等の軽車両や特定小型原動機付自転車の場合、交差点で右折する時は、あらかじめその前からできる限り道路の『左側端』に寄って、交差点の側端に沿って徐行しなければなりません。

また、一般原動機付自転車で右折する際は、基本的に他の自動車と同じ右折方法ですが、
・二段階右折の道路標識が設けられている交差点
・交通整理の行われている多通行帯道路(右折レーンを含んだ片側3車線以上)の交差点
において、特定小型原動機付自転車や軽車両と同様の方法で右折しなければなりません。(小回り右折の標識が設けられている場合は除きます)

交差点で右折する際は他の車の進行方向をよく確認し、進行妨害をしないように注意して曲がるようにしてください。

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香川県警察本部交通企画課
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