【注意喚起】「火災保険が使える」と誘う住宅修理契約にご注意ください。 08/01 17:11
電話や訪問で「火災保険で家の修理ができる。調査費は無料です。」などと勧誘される住宅修理工事契約についての相談が先月だけで3件寄せられました。
自然災害による住宅の損害が、火災保険の補償対象になる場合があることを知らない消費者が多い点に着目した勧誘方法で、最終的に住宅修理工事契約を結ぶことを目的としています。
保険金が出た後に、なじみの工務店に頼もうと思い解約すると、保険金の50%もの解約料を請求されたり、トラブルになるケースが少なくありません。
自然災害で住宅が損害を受けたら、まずは自分で損害保険会社か代理店に連絡し、保険金支払いの対象となるか、申請はどのようにするか等を確認しましょう。また、工事を依頼する際は複数の業者から見積もりを取りましょう。
困ったときは、消費生活センターにご相談ください。
国民生活センターでは実際の相談事例やアドバイスを紹介し、注意喚起しています。
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