自転車の交通ルール
香川県警察本部交通企画課からのお知らせです。
<自転車の交通ルール>
自転車は道路を横断する際に歩行者・自転車専用信号機がある場所では、車道・歩道のどちらを走っていても歩行者・自転車専用信号に従わなくてはなりません。
また、自転車横断帯がある場所の付近では、自転車横断帯を通行しなければなりません。
自転車横断帯の幅は狭いので、対向の自転車等と行き違う場合は、徐行して他の自転車等の通行を妨げないようにしましょう。
このほか、自転車は「普通自転車の交差点進入禁止」の交通規制に従わなければなりません。
地下道等がある交差点には「普通自転車の交差点進入禁止」の交通規制が設けられ、自転車は交差点内への進入が禁止されていますので、道路標示がある位置からは歩道を通行しましょう。
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香川県警察本部交通企画課
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