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自転車の歩道通行
香川県警察本部交通企画課からのお知らせです。

<自転車の歩道通行>
自転車は「車道」の左側通行が原則ですが、次のような場合は「歩道」を通行することができます。
○「普通自転車の歩道通行可」を示す標識・標示があるとき
○児童及び幼児(13歳未満の者)
○70歳以上の者
○車道通行に支障がある身体障がい者
○車道または交通の状況に照らして、通行の安全を確保するために、普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。(※)

歩道を通行する際は、原則、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止して歩行者を優先しなければなりません。
また、他の自転車と行き違うときは、十分速度を落とし安全な間隔を保って、相手の自転車を右に見ながら進行しましょう。

※歩道を通行することがやむを得ないときとは、道路工事や駐車車両等で通行することが困難な場合等を指します。

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香川県警察本部交通企画課
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