特殊詐欺事件(架空料金請求)の発生について
■状況
本年6月7日から6月13日までの間、県内に居住する40代女性の携帯電話に「あなたにサイトの登録料の未納があり、このままでは民事裁判になる。30万円分の電子ギフトマネーの利用権を購入して支払うように。」などと電話があり、電子ギフトマネーの利用権を騙し取られる事案が発生しました。
■防犯のポイント
未納料金を請求された際は、絶対に一人で判断せず、家族や警察に相談するようお願いします。
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【警察本部生活安全企画課】
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