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違法な客引きはしない、させない、ついていかない!
千葉中央警察署では、歓楽街における違法な客引きへの対策を推進しており、6月26日には、千葉市中央区富士見二丁目で、社交飲食店従業員の男性1人を検挙しています。
客引き行為は、風営適正化法や千葉県迷惑防止条例で規制されており、違法な客引きについて行ったお客さんが、犯罪やトラブルに巻き込まれるケースもありますので、絶対について行かないようにしましょう。
より多くの方々に防犯情報などを届けるため、御家族や御友人にも「ちば安全安心メール」の登録をお勧めください!
【送信元】
千葉中央警察署
千葉市中央区中央港1-13-1

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