匝瑳警察署からのお知らせ
皆さんは、果物ナイフや包丁、カッターナイフ、のこぎり、はさみ等の刃物を車の中に積んだままにしていませんか。
銃砲刀剣類所持等取締法は、刃物を使用する犯罪を未然に防止する目的で「業務その他正当な理由なく、刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯を禁止」しています。
また、軽犯罪法では、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯することを禁止」しています。
例えば、
〇以前使った果物ナイフを車に積みっぱなしにしている
〇何かに使えると思ってカッターナイフやはさみなをグローバルボックスに入れてある
〇目的はないがナタを座席の下に置いてある
などは、法律違反に処罰されることがあります。
安全・安心な生活を守るためには、皆さん一人一人のご協力が不可欠です。
車内清掃の際や次回の乗車機会に、刃物の積み残しがないか点検し、不要な刃物があった場合は降ろしていただきますよう、ご協力をお願いします。
匝瑳警察署
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