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新たな営業許可制度について周知しました!
平成30年に公布された改正食品衛生法に基づく新たな営業許可制度では、漬物、そうざい半製品、鮒ずし・なれずし、密封包装食品の製造およびみそやしょうゆの小分けを行う施設が、令和6年6月1日以降も営業を行う場合は、令和6年5月31日までに営業許可を取得する必要があります。
このため、各保健所で地域特産食品販売施設や対象施設への立ち入り、リーフレットの配布等を行い、把握した対象施設234施設に対し、延べ254施設へ新たな営業許可制度について周知しました。
「令和4年度新たに営業許可の対象となった施設への営業許可制度の周知の実施結果」
滋賀県食の安全推進室

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