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【港区役所】客引き行為とチラシ配りの違いについて
港区では、平成29年に「港区客行為等の防止に関する条例」を施行し、公共の場所(道路や公園など)における客引き行為を禁止しています。

区内の路上で、看板やチラシを持っている人たちを見かけると思いますが、すべてが違法な客引きというわけではありませんので、違いについて説明します。

過去の裁判例等から、路上でのチラシ配りは、全国的に規制の対象外となっています。

路上でのチラシ配りは、不特定の者に対してチラシを配布する行為で、区内で見かける人たちは、通常、警察署から道路使用許可を得て行っています。

港区で「客引き行為」として禁止しているのは、通行人等不特定の者の中から相手方を特定して接近し、客となるよう勧誘する行為です。

具体的には、チラシを持っていても、客になりそうな通行人にさっと近づいて「居酒屋お探しですか。今、うちの店空いてますよ」などと勧誘する行為は客引き行為になります。

なお、しつこくつきまとって客引きしたり、居酒屋ではなくキャバクラの客引きをしたりする行為は、東京都迷惑防止条例で規制されており、犯罪として警察の取締り対象となります。

(港区客引き行為等の防止に関する条例チラシ)

/危機管理・生活安全担当03(3578)2270

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